最大60%!eラーニングに活用できる「人材開発支援助成金」とは?

最大60%!eラーニングに活用できる「人材開発支援助成金」とは?

人材開発支援助成金とは、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。2022年の4月から、オンライン研修(eラーニング)による訓練も新たに対象化しました。

この記事では、人材開発支援助成金「人への投資促進コース:サブスクリプション(定額制訓練)」の概要を解説します。

人材開発支援助成金「人への投資促進コース:サブスクリプション(定額制訓練)の概要

詳細は「人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内」p.12~15をご確認ください。

◇助成額

・中小企業45%、大企業30%
・いずれも生産性要件を満たした場合は+15% 
・1事業所1年度当たりの限度額 1,500万円  

◇主な対象事業主

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること

※その他の要件は、「人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内」p.24~25をご確認ください。

◇主な対象労働者

・助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
・訓練実施期間中において、被保険者であること

※その他の要件は、「人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内」p.26をご確認ください。

◇対象となるeラーニング

・LMSによる受講進捗管理を行えるeラーニング
・支給申請時に受講データを提出できること 

◇対象となる訓練内容

・定額制サービスによる訓練であること 
・業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること 
・対象労働者の受講時間数の合計が、支給申請時に10時間以上であること 

※その他の要件は、「人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内」p.27~28をご確認ください。

支給の流れ

STEP1 ▶ 事業内計画の作成等

「事業内職業能力開発計画」を作成し、労働者に段階的・体系的な訓練を実施することが必要です。また、社内で「職業能力開発推進者」を選ぶことが必要です。

STEP2 ▶ 計画届の申請

「訓練実施計画届」と「年間職業能力開発計画」を作成し、訓練開始日の1ヶ月前までに労働局へ提出します。

STEP3 ▶ 訓練実施(制度の適用)

「年間職業能力開発計画」に基づき、訓練を実施します。

STEP4 ▶ 支給申請

訓練計画に記載される訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」と領収書などの必要書類を労働局に提出します。( eラーニングの場合、実際に訓練が修了した日から支給申請が可能)

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スキル診断とeラーニングで一人ひとりに最適な人材育成を実現するエン・ジャパンの人材育成ツールです。仕事に活かせる800以上の豊富な講座と、実務に置き換えやすい仕組みで企業の人材育成を支援します。

当社サービスの助成金適応については、社労士か自治体のハローワークにご相談ください。

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